業務災害補償制度のご案内
(労働災害補償)
(使用者賠償補償)
なぜ「業務災害補償制度(労災上乗せ補償)」が必要?
特に建設業界の労災事故は様々な局面で発生するため、すべてを未然に防ぐことは非常に困難です。
昨今、労災訴訟による多額の損害賠償を求められるケースが多々見られますが、労災保険だけではすべてをカバーできません!!
訴訟になった場合、労災から給付がない部分(慰謝料、逸失利益、弁護士費用、休業補償の不足分など)は使用者の負担に…
建設業の労災発生状況

死亡者 223人
休業4日以上の死傷者者 13,432人
・令和6年1月1日から令和6年12月31日までに発生した労働災害について、令和7年2月7日までに報告があったものを集計したもの
・新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除いたもの(厚生労働省HPより)
甘くみてはいけない!
意図せずにおきる使用者賠償の実態
訴訟事例1 熱中症
被用者A(事故当時34歳)が、使用者Bに雇用され外で伐採・清掃作業をしていたところ…
熱中症により死亡

被用者Aの両親が使用者に対し安全配慮義務違反があったと主張し、不法行為に基づいて損害賠償を請求
安全配慮義務違反があったとし使用者に損害賠償が命じられる
熱中症のような気候に起因するものでも、使用者が安全配慮義務を履行しないと、
多額の損害賠償を請求される可能性があります

訴訟事例2 過労死
リフォーム工事会社に勤めていた従業員Cは勤務中
突然発作を起こし死亡
Cは基礎疾患を持っていたが、会社は広汎な仕事を任せ続けていた。

従業員Cの遺族は使用者にたいして健康配慮義務違反があったと主張し債務不履行に基づく損害賠償を請求
安全配慮義務違反があったとし判決では遺族側の主張をほぼ全面的に認め賠償の支払いを命じる。
基礎疾患の増悪を防止して、使用者は心身の健康を損なうことがないように
注意すべきであったということができます。

企業が負う安全配慮義務の範囲はとても広く紛争となった場合、
高額な賠償が請求される可能性があります。
労災保険 = 労働者のための保険
だから使用者(企業)のための責任をカバーできません。
「業務災害補償制度(労災上乗せ補償)」が必要
カキプロで業務災害補償に加入する3つの強み
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創業以来、建設業に特化の代理店!20年以上の実績!
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業務災害補償制度で、
従業員も企業もあんしん
- 死亡・後遺障害はもちろん、休業や医療費用の補償が可能
パート・アルバイト含む全従業員、下請人、
派遣労働者の方々も補償 - 政府労災の適用にかかわらず補償対象。(会社受取り可)
※労災認定が必要な補償もあります。 - 高額化する労災訴訟への備えとして、最高5億円までの損害賠償責任に対応!
会社経営を守るための十分な補償を
ご用意いただけます。
(SJ25-03100 2025.6.17)
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